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商品名

タフ・ケガの保険(パーソナル生活補償保険) 家族もっとあんしんプラン

保険料

年額 13,420円

補償の範囲

交通傷害(交通事故危険のみ補償特約セット)・家族型

補償内容と保険金額

補償される傷害事故の範囲:交通傷害型
(被保険者1名あたり)
傷害死亡・後遺障害保険金額 400万円
傷害入院保険金日額
支払対象期間180日
支払限度日数180日
6,000円
傷害手術保険金 1.入院中に受けた手術
傷害入院保険金日額×10
2.上記1以外の手術
傷害入院保険金日額×5
傷害通院保険金日額
支払対象期間180日
支払限度日数30日
1,000円
日常生活賠償保険金額 (免責金額0円)
<日常生活賠償特約>
3億円

補償の対象者

●交通傷害:被保険者本人、被保険者本人の配偶者※1、被保険者本人またはその配偶者の同居の親族※2、被保険者本人またはその配偶者の別居の未婚※3の子 (家族型)

●日常生活賠償特約:被保険者本人、被保険者本人の配偶者※1、被保険者本人またはその配偶者の同居の親族※2、被保険者本人またはその配偶者の別居の未婚※3の子

(注)被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
※1配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※2親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※3未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。

保険金をお支払いする主な場合

(1)タフ・ケガの保険(交通傷害)の保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金の額および保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。詳細については「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」にてご確認ください。

事故の種類交通傷害型
急激かつ偶然な外来の事故によるケガ 1.交通事故
2.交通乗用具※の火災
3.改札口を有する乗降場構内の事故
4.上記以外の事故
※交通乗用具とは、電車、自動車(スノーモービルを含みます)、原動機付自転車、自転車、航空機、ヨット、モーターボート(水上オートバイを含みます)、エレベーター等をいいます。

傷害死亡保険金

保険金をお支払いする場合

事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合

お支払いする保険金の額
  • 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額

(注)保険期間中に、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払します。

傷害後遺障害保険金

保険金をお支払いする場合

事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合

お支払いする保険金の額
  • 傷害死亡・後遺障害
    保険金額
  • 約款所定の保険金支払
    割合(4%~100%)

(注)保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

傷害入院保険金

保険金をお支払いする場合

事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間※1内に入院した場合

お支払いする保険金の額
  • 傷害入院保険金日額
  • 入院日数

(注)事故の発生の日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間※1内の入院を対象とし、1事故につき、保険証券に記載された傷害入院保険金の支払限度日数(180日)が限度となります。

傷害手術保険金

保険金をお支払いする場合

事故によるケガの治療のため、傷害手術保険金支払対象期間※2内に手術※3を受けた場合

お支払いする保険金の額

1回の手術について次の額をお支払いします。※4

1.入院中に受けた手術

  • 傷害入院保険金日額
  • 10

2.上記1.以外の手術

  • 傷害入院保険金日額

(注)入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。

傷害通院保険金

保険金をお支払いする場合

事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて傷害通院保険金の支払対象期間(※1)内に通院 (往診を含みます)した場合
(注)治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含みません。

お支払いする保険金の額
  • 傷害通院保険金日額
  • 通院日数

(注1)事故の発生のその日からその日を含めて180日以内の通院を対象とし、1事故につき30日が限度となります。

(注2)通院しない場合においても、約款所定の部位を固定するために、医師の指示によりギブス等を常時装着した期間は、通院日数に含めます。

※1 支払対象期間とは、入院保険金・通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券に記載された期間(180日)をいい、この期間内の入院についてのみ保険金をお支払いします。

※2 傷害手術保険金支払対象期間とは、事故の発生の日からその日を含めて「傷害入院保険金の支払対象期間の日数」に達するまでの期間をいいます。

※3 手術とは、次の診療行為をいいます。

1. 公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
創傷処理/皮膚切開術/デブリードマン/骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術/抜歯手術/歯科診療固有の診療行為

2. 先進医療(*1)に該当する診療行為(*2)

(*1)手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。

(*2)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除きます)。

※4 手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。

・保険金お支払いの対象となる手術を同一の日に複数回受けた場合は、1回の手術に対してのみ保険金をお支払いします。なお、同一の日に「1.入院中に受けた手術」と「2.上記1以外の手術」の両方に該当する手術を受けた場合は「1.入院中に受けた手術」を1回受けたものとします。

・1回の手術を2日以上にわたって受けた場合または手術料が1日につき算定される手術を複数回受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。

・一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される区分番号の手術について、その区分番号の手術を複数回受けた場合は、2回目以降の手術が保険金をお支払いする同じ区分番号の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けたものであるときは、保険金をお支払いしません。

保険金をお支払いできない主な場合

a.次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできません。

  • 被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  • 被保険者の自動車等の無資格運転中、酒気帯び運転中または麻薬等を使用しての運転中の事故
  • 被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
  • 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波

b.次のいずれかの場合についても保険金をお支払いできません。

  • むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2
  • 細菌性食中毒、ウイルス性食中毒

など

(※1)テロ行為によって発生したケガに関しては、自動セットの特約により、保険金お支払いの対象となります。

(※2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。

上記のほか次のいずれかによるケガについても保険金をお支払いできません。
  • 交通乗用具を用いて競技等をしている間の事故
  • 船舶に搭乗することを職務(養成所の職員・生徒である場合を含みます)とする被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故
  • 被保険者が職務として交通乗用具への荷物などの積込み作業、積卸し作業、整理作業をしている間の、その作業に直接起因する事故
  • 被保険者が、グライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗している間の事故
  • 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間またはその航空機に職務として搭乗している間の事故

など

(2)日常生活賠償特約の保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金の額および保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。
詳細については「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」にてご確認ください。

被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

日常生活賠償保険金(※1)
[日常生活賠償特約]

保険金をお支払いする場合
  1. 保険期間中の次のア.またはイ.の事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
  2. 日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(注1)を運行不能(注2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合

ア.被保険者本人の居住の用に供される住宅(注3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故

(注1)電車等とは、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。

(注2)運行不能とは、正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。

(注3)敷地内の動産および不動産を含みます。

お支払いする保険金の額
  • 被保険者が損害賠償請求権者に対して
    負担する法律上の損害賠償責任の額
  • 判決により支払を命ぜられた訴訟費用
    または判決日までの遅延損害金
  • 被保険者が損害賠償請求権者に対して
    損害賠償金を支払ったことにより
    位取得するものがある場合は、その価額
  • 免責金額(0円)※2

(注1)1事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。

(注2)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。ただし、上記算式により計算した額が日常生活賠償保険金額を超える場合、示談交渉費用の一部および争訟費用は、上記算式により計算した額に対する日常生活賠償保険金額の割合を乗じた額をお支払いします。

(注3)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に引受保険会社の承認が必要となります。

保険金をお支払いできない主な場合

次のいずれかによって発生した損害に対しては保険金をお支払いできません。

  • 保険契約者、被保険者または法定代理人の故意
  • 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(※3)
  • 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波
  • 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性

など

次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。

  • 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
  • 専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 被保険者と同居する親族(※4)に対する損害賠償責任
  • 被保険者の使用人(家事使用人を含みません。)が被保険者の業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
  • 被保険者と第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
  • レンタル用品やゴルフ場のゴルフカートなど、他人から借りたり預かったりした財物自体の損壊について、正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
  • 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
  • 被保険者による暴行等に起因する損害賠償責任
  • 航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任

など

  • ※1 他の保険契約等との関係でお支払いする保険金の額が制限されることがあります。
  • ※2 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
  • ※3 テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
  • ※4 配偶者、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。

【示談交渉サービスについて】

日本国内において発生した事故により損害賠償の請求を受けた場合、引受保険会社は、被保険者からの申出があり、かつ、被保険者の同意が得られれば、被保険者のために被害者との示談交渉を引き受けます。ただし、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、被保険者が正当な理由なく引受保険会社への協力を拒んだ場合または損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、引受保険会社による示談交渉はできません。また、話合いでの解決が困難な場合等、引受保険会社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

生活安心サポート。
日常生活で困ったときは、3つのサービスでしっかりサポート!

被保険者(補償の対象となる方)は、以下のサービスをご利用いただけます。

健康・医療ご相談(24時間365日)

健康・医療のご相談

ケガ・病気や健康状態に関するご相談、お薬に関するご相談に専門スタッフが電話でアドバイス

ケガや病気に関するご説明や治療方法に関する一般的なこと、日常生活における身体の不調や健康維持・増進に関すること、お薬に関するご相談に、看護師や薬剤師等の専門スタッフが電話でアドバイスします。
※1 緊急の場合や診断・治療に関すること等、ご相談内容によってはアドバイスできない場合があります。
※2 お薬に関するご相談のご利用時間は、平日9時~17時(土日・祝日、12/29~1/5を除きます)となります。

病院情報のご提供

いつでもどこでもお探しの診療科目のある医療機関など全国各地の病院等の情報をご提供

近所にお探しの診療科目がみつからないとき、病院を探すことになったときなど、全国各地の病院等の情報をご提供します。
※このサービスは情報提供のみで、紹介状の発行等は行いません。

夜間休日医療機関情報のご提供

夜間でも休日でも診療可能な全国各地の医療機関の情報をご提供

夜中の急な発熱や休日の体調不良など、夜間はもちろん休日に診療可能な全国各地の医療機関の情報をご提供します。
※このサービスは情報提供のみで、紹介状の発行等は行いません。

ホームヘルパーサポート(平日9時~17時[土日・祝日、12/29~1/5を除きます])

ホームヘルパー業者のご紹介

家事を代行するホームヘルパーの派遣業者をご紹介

シニアの方や、ケガ等でお困りのご家族をサポートするホームへルパーの派遣業者をご紹介します。
※1 ホームヘルパーの費用等は、ご利用いただく方の自己負担となります。
※2 一部離島や年末年始等、地域や時期によってはご紹介できない場合があります。

暮らしのトラブル(法律)・税務ご相談(平日13時~17時[土日・祝日、12/29~1/5を除きます])

法律のご相談

日常生活における法的な疑問に、弁護士が電話でアドバイス

相続時のトラブル等、日常生活における法的な疑問について、弁護士による電話相談をご利用いただけます
※1 一般的なご質問については、専門のスタッフがお応えする場合があります。
※2 既に弁護士に依頼をしている案件、訴訟となっている案件等のご相談は対象となりません。

税務のご相談

日常生活における税務のご相談に、税理士が電話でアドバイス

医療費控除等、日常生活における税務のご相談に、税理士による電話相談をご利用いただけます(予約制)。
※一般的なご質問については、専門のスタッフがお応えする場合があります。

サービスをご利用いただける方は保険契約者となります。保険契約者と被保険者(補償の対象となる方)が異なる場合は被保険者となります。

●保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。また、緊急の場合やご相談内容によってはサービスをご利用いただけない場合があります。
●サービス内容によりご利用日・ご利用時間が異なります。
●サービスは事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
●サービスは、あいおいニッセイ同和損害保険が委託している提携サービス会社がご提供します。

上記はサービスの概要を記載したものです。サービス内容の詳細およびご利用方法については、ご契約後に保険証券と共にお送りする「生活安心サポートサービスガイド」でご確認ください。

このホームページは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。

取扱代理店

ジャパン少額短期保険株式会社

〒100-0004
東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル
TEL.0120-819-939

引受保険会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
広域法人開発部 営業課

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